2022年8月31日 公開
東証スタンダードのインターネット関連事業A社~監査法人が限定付き適正意見|特別情報
このほど提出された令和4年3月期の有価証券報告書に添付された監査報告書の中で、「正常ではない取引に基づくものが含まれている可能性がある」として、監査法人が限定付の適正意見を表明するにとどまったことが分かった。6月8日に連結子会社X社の役員2名が組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの疑いで逮捕されたが、これを受けてX社が「アクセスチャージ」で不当に利益を得ていたことが発覚し、長年にわたって計上されていた不当な利益を取り消すかが問われている。ある通信事業者の携帯電話から別の通信事業者の携帯電話へかける場合、発信契約事業者は発信ユーザーから通話料を徴収し、一方で着信契約事業者に対して通話時間に応じたアクセスチャージ(接続料金)を支払う。着信契約事業者は通話時間が長くなるほど、より多額のアクセスチャージを得ることができ、機械を用いて通話の実態を伴わない大量発信することで不正に利益を得ることができる。X社はこの仕組みを悪用し、携帯大手Y社にアクセスチャージを支払わせた。8月15日にリリースされた独立調査委員会の答申書によれば、過去の判例を持ち出し、X社がアクセスチャージを得ることを正当化している。同日付の監査報告書でも異常な通話データが検出されているとはいえ、発信契約事業者であるY社も通話接続があった事実を確認しており、またアクセスチャージも既に支払いが済んでいるため、わざわざ過年度の利益を取り消す必要はないと結論付けている。不正なアクセスチャージは平成30年3月期から行われており、その間の売上額は・・・
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