2022年7月27日 公開
東証スタンダードの太陽光発電事業P社~社長の不正が発覚|特別情報
ある刑事事件の捜査協力の過程で捜査当局に関係資料ほかX社長の自宅のタブレット端末などが押収されたが、監査法人が令和3年12月期決算の監査に必要な資料の閲覧・謄写及び確認を行い、その中からX社長の個人的な借入れに対し、当社が取締役会の承認を経ず、無断で連帯保証していたことが明るみに出た。その刑事事件とは衆議院議員秘書らが政府系金融機関のコロナ融資の口利きを大量に行っていた事件。これに絡み昨年12月、関係先として当社に家宅捜索が入り、その捜査の派生でX社長の不正が発覚したわけである。7月1日に公表された社外調査委員会の最終報告では、X社長は平成26年以前から個人で投資等の事業を営み、第三者から個人的に借入れを行うことがあったとされる。問題となったのは令和3年3月31日と同年10月1日に借り入れた1億円と50百万円に対するもので、無断で当社の連帯保証を付け、自ら代表印を押印していた。きっかけは借入先から当社の連帯保証を求められたことによるが、時間的な余裕がなかったため、X社長の独断で行ったという。しかし、なぜか同日付で連帯保証を解除する確約書が借入先との間で交わされているが、理由は明かされていない。借入金はすでに返済されており、報告書は当社に何ら被害がなかったことを強調している。同種の事案として3つ挙げており、ひとつは当社の連結子会社のY社において、X社長が無断で不動産売買契約をしたこと、もう2つは4年3月期における2件の特別損失のことである。不動産売買についてはその後成約に至らず、当社が違約金を支払うことになったが不履行となったため、3年5月に東京地裁より債権仮差押命令を受けている。この件についてもなぜか、相手の債権者は民事訴訟を起こすでもなく、後に仮差押は失効している。4年3月期における特別損失については、一つは太陽光発電所案件に係る造成工事費用の一部2億50百万円の貸倒引当金、もう一つは沖縄県のリゾート計画に関わる前渡金4億55百万円の貸倒引当金である。いずれもY社の案件で、X氏の口約束で合意し、契約書等の証憑のないまま、送金が行われたものもあったという。特にリゾート計画では、協業先1社から「当該合意に基づく義務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示されたため、取引継続に不確実性が生じた」ことを引当計上の理由に挙げている。だが・・・
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