2018年11月14日 公開
東証2部の呉服販売R社~公私混同で代表辞任へ|特別情報
東証1部への指定替えを申請していたが、創業社長のX氏らによる私的流用が発覚したことから申請を取下げ、10月31日発表予定の平成30年12月期第3四半期決算も11月14日に延期、さらに代表を辞任することとなった。無料の着付け教室を開催し、販売業務委託契約先の着物メーカー等に参加者を紹介して販売手数料を得るというビジネスモデル。購入者からの代金回収も代行しているが、購入者の支払いの大部分がクレジットであるのに対し、当社から着物メーカー等への支払いは販売日から10日後に行なっているため、回収サイトの長い着物業界において当社は貴重な存在といえる。26年12月期は赤字決算となったが、翌期以降は着物教室の新規受講者数を増やすことで業績を伸ばしている。こうした中、X氏による私的流用が発覚した。流用したのはX氏が所有するクルーザーの維持費、ロールスロイスの自動車税や保険料等、社宅費用の3点。クルーザーはもともとX氏個人で負担していたが、業績の悪化により役員報酬がピーク時の4割程度まで落ち込んだことから、取締役管理本部長であったY氏の進言で26年12月期から会社が負担するようになり、発覚するまでにその額は2,312万円に及んだ。ロールスロイスもY氏の進言によるもので、28年12月期からの会社負担は181万円になる。社宅費用は28年12月期からで、その額は3,526万円。セキュリティ上の問題からX氏は自宅のほかに会社が別宅を用意し、対外的には別宅を自宅としていた。28年1月から別宅に住むようになり、X氏のセキュリティ確保の必要性がなくなったにもかかわらず社宅費用として会社負担してきた。これらクルーザー、ロールスロイス、社宅費用の合計は6,020万円になるが、このほかにも自身が株式の79%を保有するZ社の役員の家賃や従業員の給与などを実質的に当社が立替えていたとして、599万円の返還を求められた。私的流用していたのはX氏だけではない。X氏に進言してきたY氏も自宅の駐車場代219万円を会社負担にし、取締役営業統括本部長であった・・・
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