2019年11月13日 公開
東証2部の不動産D社~大株主による臨時株主総会の招集請求|特別情報
5月の本情報で怪しい大株主の登場を報じたが、その大株主であるX社とX社代表のY氏から臨時株主総会の招集請求が11月1日付で当社に送られてきた。その内容はY氏が取締役の人事権を握るというものである。第1号議案は「株価低迷の長期化が不適切な経営執行体制によるものであるか否かの調査を要望する」というもので、経営陣の無能ぶりを白日の下にさらすのが目的と見られる。実際、請求理由には「一部の取締役の暴走的経営を監視する資質のある経営執行人の登用がなされていない」、「取締役報酬の偏頗的不適切配分、有用な経営人材の流出、業績の悪化、株価低迷、前社長の退任にいたる不明朗な一連の対応を主導した人物に無批判な経営人事の常態化」などが挙げられ、その内容は辛らつだ。第2号議案は定款の一部変更である。第6条は発行可能株式総数を8億7,000万株から4億5,000万株にするもの。「新株予約権の行使を目的とする株価の恣意的操縦等の行為を防止するため」としているが、明らかにホワイトナイトの登場を恐れてのものである。第15条は株主総会の招集及び議長となる権限を取締役社長に限っているが、2名以上の取締役による招集請求に社長が応じない場合、請求した取締役や他の取締役が招集し、議長となる権限を与えるもの。第19条は4名以内とされている取締役を10名以内に変更し、4名以内とされている監査等委員を10名以内にする。第23条は株主総会と同様に、取締役会の招集及び議長になる権限を招集請求した2名以上の取締役や他の取締役にも与える。第3号議案は先の第2号議案の第19条を受けたもので、取締役、監査等委員とも定員の10名に達するまで選任し、かつその候補者は筆頭株主であるY氏が指名した者に限るというもの。取締役が株主共同の利益に沿う布陣になっていないため、経営体制の刷新案が策定されるまでの暫定期間としているものの、事実上、Y氏への白紙委任になる。X社と業務提携をしたのは平成26年9月のことだが・・・
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