2016年8月17日 公開
(株)栄光|横浜市西区
【業種】 消費者金融
【倒産形態】 破産手続開始決定
【負債総額】 209億円内外
8月15日に東京地裁へ破産手続開始を申し立て、同日付で破産手続開始決定を受けた。負債総額は209億円内外で、主な内訳は金融債務が34億円内外、これに過払金返還債務3万6,800名内外を含め、計175億円内外に上る可能性もある。破産管財人は高木 裕康弁護士(東京丸の内法律事務所、東京都千代田区丸の内3-3-1、TEL 03-3213-1081)だが、電話連絡先は破産管財人執務室カスタマセンター(TEL 045-242-7911、受付時間は土日祝日除く平日11時から16時)まで。負債規模は現時点で、7月15日に民事再生手続開始を申し立てた公益(財)山梨県林業公社(甲府市、負債総額260億4,400万円内外)に次ぐ大型倒産となった。
昭和56年4月創業の貸金業者。創業者である前代表が消費者金融大手・(株)武富士での斯業(しぎょう)経験を生かし創設した地場老舗(しにせ)の消費者金融業者で、一般個人や小規模事業者を主な対象に全国区で営業展開していた。毎月一定数のダイレクトメールを発送し、申し込みのあった顧客に対して架電によるセールスを行い、平成10年5月期の収入は63億9,600万円内外を上げていた。
その後、平成22年6月の改正貸金業法の施行により、利息制限法の上限を超えるも出資法が定めるところの上限金利に満たない金利帯である、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃されると、業界環境は急速に悪化。業界のイメージダウンや同業他社との競合も激しくなり減収が続き、平成27年5月期の収入高は6億円内外まで落ち込んだ。この間の平成25年10月には前代表が死去する中、この数年は過払金返還債務の負担から業績不振に陥っていた。平成26年に入ると新規の貸し付け業務を停止し、回収業務及び過払債務への対応を行っていたが、今後の事業継続が困難となった。
業種 | 消費者金融 |
倒産形態 | 破産手続開始決定 |
所在地 | 横浜市西区浜松町2-5 |
設立 | 昭和57年9月 |
創業 | 昭和56年4月 |
代表者 | 熊谷 昌直 |
資本金 | 4,000万円 |
年商 | 6億円内外(27/5) |
負債総額 | 209億円内外 |